低圧電気取扱業務特別教育
料金 10,500円(税込 テキスト代込)※実技無し
横浜 新子安会場
【交通】
①新子安駅から徒歩1分
(JR京浜東北線・東海道本線,京浜東北・根岸線)
②京浜新子安駅から徒歩1分(京浜急行電鉄本線)
【道順】
①JR・京急線を出て線路を渡ります
②左手に見えるファミリーマートの赤レンガ調の入り口を地下に下ってください
講習当日の流れ
受付時間 9:15~9:30
終了時間 18:00前後
法定講習時間 7時間(実技無し)
・受付時に身分証をご提示ください。お名前と生年月日の確認を行います。
・修了証は当日発行です。講習終了後にお渡しします。
・申込情報と相違があった場合は、後日郵送となるのでご注意ください。
・受付時間に遅れた場合は受講できませんのでご注意ください。
【持ち物】
筆記用具、メモ帳、身分証(保険証、免許証、在留カード等)
講習概要
低圧電気は、事業場や工場など一般作業者の周辺の電気機器に広く用いられています。
最近の感電災害による死亡者数は、低圧電気による災害件数が高圧電気等による件数を上回っています。
これは、一般作業者にとって低圧電気を取り扱う機会がより多いこと、高圧電気よりも安易に取り扱われがちであることなどが要因となっています。
過去の感電災害事例をみると、絶縁用保護具の着用、停電作業の徹底など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。
低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
事業者は、危険有害業務に労働者を従事させる場合、規定された特別教育を実施しなければなりません(労働安全衛生法第59条など)。
なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。
実技の実施方法
実技は、各事業所において十分な知識と経験を有する「実技実施責任者」を講師として選任し、
講師と受講者は同一施設にて対面のもと、実際の器具を用いて1時間以上実施してください。
※上記の実技は、開閉器の操作の業務のみを行なう者が対象です。
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務を行う方は、実技教育は7時間以上行う必要があります。
対象業務
1:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
2:配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
上記1の業務を行う方は、実技教育の時間が7時間以上となります。
その場合は、実技の実施方法が異なりますので、お申込み時にご連絡ください。
関係法令
労働安全衛生法第59条第3項
「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
安全衛生特別教育規程第6条
「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。」
「学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。」(※ここでは表は省略します)
「実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」
カリキュラム
学科
低圧の電気に関する基礎知識
1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識
2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
2時間
関係法令
1時間
実技
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 ※各事業所にて実施してください
1時間以上
修了証
修了証はプラスチックカードで
お財布にもしまいやすいクレジットカードサイズとなります。
※安全衛生レクチャー協会にて、2回目以降のご受講の方は、統合可能です。

出張講習
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
“横浜市・川崎市・東京都23区内”は出張費用無料です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。