フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

料金 10,500円(税込 テキスト代込)

新子安会場

【住所】神奈川県横浜市神奈川区子安通3-289 渡辺ビル地下1F

Googleマップ

 

【交通】

①新子安駅から徒歩1分

(JR京浜東北線・東海道本線,京浜東北・根岸線)

②京浜新子安駅から徒歩1分(京浜急行電鉄本線)

 

【道順】
①JR・京急線を出て線路を渡ります
②左手に見えるファミリーマートの赤レンガ調の入り口を地下に下ってください

4月のスケジュール

2025/04/28(月) 新子安会場  【9:30~17:00】

5月のスケジュール

2025/05/02(金) 新子安会場  【9:30~17:00】

2025/05/16(金) 新子安会場  【9:30~17:00】

2025/05/22(木) 新子安会場  【9:30~17:00】

6月のスケジュール

2025/06/13(金) 新子安会場  【9:30~17:00】

2025/06/19(木) 新子安会場  【9:30~17:00】

2025/06/25(水) 新子安会場  【9:30~17:00】

講習当日の流れ

受付時間 9:15~9:30

終了時間 17:00前後

法定講習時間 6時間

 

・受付時に身分証をご提示ください。お名前と生年月日の確認を行います。

・修了証は当日発行です。講習終了後にお渡しします。

・申込情報と相違があった場合は、後日郵送となるのでご注意ください。

・受付時間に遅れた場合は受講できませんのでご注意ください。

 

【持ち物】

筆記用具、メモ帳、身分証(保険証、免許証、在留カード等)

 

講習概要

厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。

これにより2019年2月1日以降、一定の作業においては

フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、

該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。

なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)を

行うと法令違反となりますので、ご注意ください。

今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、

墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。

<改正のポイント>  2019年2月1日より施行

①「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち 「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。

②墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、

「胴ベルト(一本つり)型」の使用ができる。

③特別教育の義務化
 該当業務(※1)を行う労働者は、特別教育(学科4.5h+実技1.5h)を受講する必要があります。

ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合があります。

この法改正にあわせて「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」も公表されました。

※1 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、

墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと、(ロープ高所作業に係る業務を除く)

受講対象

高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、

墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者

※すべての科目(6時間)をご受講頂くことをご了承の上お申し込みください。

カリキュラム

学科

作業に関する知識

1時間

フルハーネスに関する知識

2時間

労働災害の防止に関する知識

1時間

関係法令

0.5時間

実技

墜落制止用器具の使用方法等

1.5時間

修了証

修了証はプラスチックカードで

お財布にもしまいやすいクレジットカードサイズとなります。


関係法令

労働安全衛生規則第36条第41号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」

41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ 。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(※前号に掲げる業務を除く。)

※ロープ高所作業に係る業務のこと

 

安全衛生特別教育規程第24条

安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別 (新設) 教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞ れ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする

(※ここでは表のカリキュラムは省略します、当HP内の「教育の内容」をご参照ください)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

厚生労働省 平成30年6月22日 基発0622第1号(PDF)

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号(PDF)



出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
“横浜市・川崎市・東京都23区内”は出張費用無料です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。