足場の組立て等の業務に係る特別教育
料金 9,990円(税込 テキスト代込)
横浜・新子安会場
【住所】神奈川県横浜市神奈川区子安通3-289 渡辺ビル地下1F
【交通】
①新子安駅から徒歩1分
(JR京浜東北線・東海道本線,京浜東北・根岸線)
②京浜新子安駅から徒歩1分(京浜急行電鉄本線)
【道順】
①JR・京急線を出て線路を渡ります
②左手に見えるファミリーマートの赤レンガ調の入り口を地下に下ってください
6月のスケジュール
2025/06/18(水) 新子安会場 【9:30~17:00】
講習当日の流れ
受付時間 9:15~9:30
終了時間 17:00前後
法定講習時間 6時間
・受付時に身分証をご提示ください。お名前と生年月日の確認を行います。
・修了証は当日発行です。講習終了後にお渡しします。
・申込情報と相違があった場合は、後日郵送となるのでご注意ください。
・受付時間に遅れた場合は受講できませんのでご注意ください。
【持ち物】
筆記用具、メモ帳、身分証(保険証、免許証、在留カード等)
受講対象者
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
満18歳以上
[満18歳未満の受講者様へ]
労働基準規則(年少者の就業制限)により18歳未満の者を足場の組立て等の作業に従事させてはならないとされています。
18歳未満の受講者様は、講習は受講していただけますが、修了証の交付は、満18歳以上になるまで発行出来ない事をご了承ください。
講習概要
建設業界においては、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。
こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、
平成27年7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。
関係法令等
労働安全衛生規則第36条第39号
「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務(特別教育を必要とする業務)は、次のとおりとする。」
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
安全衛生特別教育規程第22条
安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、
それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
(※ここでは表のカリキュラムは省略します)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について
カリキュラム
学科
足場及び作業の方法に関する知識
3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
0.5時間
労働災害の防止に関する知識
1時間30分
関係法令
1時間
合計時間
6時間
修了証
修了証はプラスチックカードで
お財布にもしまいやすいクレジットカードサイズとなります。
※安全衛生レクチャー協会にて、2回目以降のご受講の方は、統合可能です。
出張講習
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
“横浜市・川崎市・東京都23区内”は出張費用無料です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。