講習当日の流れ
受付時間 9:15~9:30
終了時間 18:00前後
法定講習時間 7時間
・受付時に身分証をご提示ください。お名前と生年月日の確認を行います。
・修了証は当日発行です。講習終了後にお渡しします。
・申込情報と相違があった場合は、後日郵送となるのでご注意ください。
・受付時間に遅れた場合は受講できませんのでご注意ください。
【持ち物】
筆記用具、メモ帳、身分証(保険証、免許証、在留カード等)
講習概要
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。
これにより2019年2月1日以降、一定の作業においては
フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、
該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)を
行うと法令違反となりますので、ご注意ください。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、
墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。
<改正のポイント> 2019年2月1日より施行
①「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち 「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。
②墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、
「胴ベルト(一本つり)型」の使用ができる。
③特別教育の義務化
該当業務(※1)を行う労働者は、特別教育(学科4.5h+実技1.5h)を受講する必要があります。
ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合があります。
この法改正にあわせて「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」も公表されました。
※1 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと、(ロープ高所作業に係る業務を除く)
受講対象
※このページは、講師インストラクターになるための講習となります。
高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を行う者
※すべての科目(6時間)をご受講頂くことをご了承の上お申し込みください。